クリエイターが知っておくべき権利や法律を教わってきました。著作権のことをきちんと知りたい人のための本

8月3日にKindle Unlimitedのサービスが始まった。とりあえずお試しをしてみて、何か読んでみようかと思って手に取った1冊。著者がKindle Unlimitedでどんな本が読めるかという情報を早くから出していたのが手に取った理由。

筆者が、芸術・文化法や著作権法などを専門とする福井健策弁護士に問いかけをする形で著作権
商標、意匠などの「産業財産権」の説明をしている。数年前に議論になった「非実在青少年」の青少年健全育成条例については以下のように説明されている。

青少年健全育成条例は、2010年の改正案で『18歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という)』と書かれている部分が大問題になりました。『非実在青少年』とはいったい何だ、『認識されるもの』というのは誰がどう決めるのか、と問題視された部分は修正され、『作品に表現した芸術性、社会性などの趣旨をくみ取り、慎重に運用すること』という付帯決議がつきました。

タイトルは「クリエイターが知っておくべき」であるが、SNSを含むネット・ユーザーは一読しておくといいのではないかと思う。特に、引用の4つのルール((1)他人の著作物を引用する必然性がある (2)自分の著作物と引用部分が明瞭に区別されている (3)主従関係が明確である(自分の著作物が主体) (4)出所が明示されている)とか、投稿サービスの利用規約に書かれていること(著作権の譲渡や利用許諾)、自分の作ったものなどが無断転載されて削除を要求する方法とか。